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介護師基本
介護師の基本は心構えが一番必要かと思います。介護の三原則は、1.自己決定権の尊重、2.継続性の尊重、3.残存能力の活用と言われています。
介護する相手を弱者や庇護すべき対象とだけ考えず、人間として尊重するということ、何でもやってあげることがよい介護師ではないということ、介護される側の意思、能力を尊重し、それが十分に発揮されるよう手助けするということが大切です。
介護の三原則
1)自己決定権の尊重
高齢者を子供扱いしないということです。もし本人がボケていたり、身体が不自由だとしたら、いちいち本人の意思を確かめたり、尊重するより、どんどん事を進めてしまうほうが楽かもしれません。しかし、高齢者を人生の先輩として敬う気持ちを忘れず、どこでどんな介護を受けたいかなど、高齢者自身に決定権を委ねることが重要です。
2)継続性の尊重
入院や介護が必要になるが、高齢者の環境に変化が起こっても、それまでとできるだけ同じような生活が続けられるような配慮が大切です。高齢者は変化への適応力が低下しているので、環境の変化を最小限に抑える、今まで続けていた生活習慣などはできるだけ続けられるように手助けすることが大切です。
3)残存能力の活用
その人にまだ残っている能力はフルに発揮させるということである。「大変そうだから」「かわいそうだから」とか「じれったいから」などと、何もさせないと、高齢者は、若い人とは比べものにならない速さで、廃用症候群陥ってしまいます。身体が利かなくなるだけでなく「自分では何もできない」「何から何まで面倒をかけている」と自覚することも、老化や病状の悪化に拍車をかけることになります。
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介護サービス
介護サービスの利用者は、かかった費用の1割を自己負担します。この利用者負担が高額になり、一定金額を超える場合には、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費が支給されます。
健康保険法の高額療養費と同様な仕組みになっています。これは利用者負担が重くなりすぎないように負担の上限を設定したものです。また介護保険は、著しく高額にならないように、要支援・要介護認定基準ごとに利用限度額が決定されています。
例を挙げると「要支援1」の人の利用限度額は最高でも月に約4,970円、要介護1の人でも16,580円です。このような方たちは、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費を利用することがないと考えられます。
この高額介護サービス費・高額介護予防サービス費は、世帯単位で判断されます。例えば、妻である配偶者が要介護1であっても一緒に生活している夫が要介護3であれば2人の利用負担額は43,330円となり、高額介護サービス費の対象となります。
また、低所得者世帯に配慮する必要がありますので、このようなサービスが規定されています。なお、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費には、利用上限額を超えてサービスを利用した分や、福祉用具購入・住宅改修の1割負担等は対象になりませんのでご注意下さい。
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